相続・資産税コラム

2014年04月18日 第196回 都市計画道路予定地にある宅地の評価

都市計画道路予定地の区域内となる部分のある宅地については、
相続税評価額を減額することが出来ます。

その土地のうちに都市計画道路予定地の区域内となる部分がどれだけの割合を占めるかに応じ、
地区区分・容積率・地積割合の別に定められている補正率を適用し、
以下のように評価額を算出します。

自用地の価額 × 補正率  = 都市計画道路予定地の価額
都市計画道路予定地 補正率
【ビル街地区・高度商業地区】
容積率 600%未満の場合
地積割合30%未満:0.91  30%以上60%未満:0.82  60%以上:0.70

容積率 600%以上700%未満の場合
地積割合30%未満:0.88  30%以上60%未満:0.76  60%以上:0.60

容積率 700%以上の場合
地積割合30%未満:0.85  30%以上60%未満:0.70 60%以上:0.50

【繁華街地区、普通商業・ 併用住宅地区】
容積率 300%未満の場合
地積割合30%未満:0.97  30%以上60%未満:0.94  60%以上:0.90

容積率 300%以上400%未満の場合
地積割合30%未満:0.94  30%以上60%未満:0.88  60%以上:0.80

容積率 400%以上の場合
地積割合30%未満:0.91  30%以上60%未満:0.82 60%以上:0.70

【普通住宅地区、中小工場地区、大工場地区】
容積率 200%未満の場合
地積割合30%未満:0.99  30%以上60%未満:0.98  60%以上:0.97

容積率 200%以上の場合
地積割合30%未満:0.97  30%以上60%未満:0.94 60%以上:0.90

※地積割合は、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合をいう
都市計画道路予定地は、将来道路用地として買収される土地ですが、
それがいつかは計画段階でははっきりしていない状態で、
計画決定の段階のものがあります。将来道路用地として買収されるまでの
期間が長期に渡り、その期間、地下のある建物や鉄筋コンクリート造の
建物を建てられない等、土地の利用制限を受けます。

都市計画道路予定地の詳細な状況を把握するには、
実際にその土地を管轄する役所へ出向いて調査する必要があります。

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