相続・資産税コラム
2012年08月24日 第2回 遺言信託とは
遺言信託とは、信託銀行が顧客と契約を結んで遺言書の作成をサポートし、相続が発生した際に遺言書の内容通りに遺産整理を行う業務のことです。(実際に財産を信託するというのではなく、あくまで遺産整理サポートを行うものです。)
遺言信託の主なサービスは次の3点です。
① 遺言の作成に関するコンサルティング
② 作成した遺言書を保管
③ 遺言の執行
従来は高齢の資産家が主な対象でしたが、最近は収益増を見込んだ信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げるケースが増えています。今後、信託業法の改正により信託業務を取扱う金融機関が増加すれば、遺言信託の利用者がますます増加することが予想されます。
利用料は、一般的に申込時(遺言の作成等)、遺言保管中、遺言執行時(死亡した後)に手数料が発生します。最低でも100万円以上は優にかかりますし、更に遺言執行時には規定の財産額に応じた報酬に加え、相続税申告報酬(税理士)・相続登記名義変更報酬(司法書士)等がかかってきます。
価格面では、割高に思えますが、需要はあるようです。相続対策を考えられている方が増えてきたということでしょう。