相続・資産税コラム

2012年09月11日 第20回 相続税は延納できるか

相続税は、金銭で一括納付することが原則です。しかし、相続財産が即時に換金できない財産である場合には、納付したくてもお金がありません。

そこで、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。これを延納といいます。最大20年まで延納できます。

しかし、この延納の最大の問題点は、この延納期間中は利子税がかかってくるということです。

以下が延納の要件です。
次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。

(1) 相続税が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
 ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

問題は、(3)です。担保を利子税の分まで提供しなければなりません。
では利子税はいくらかと言いますと・・・
計算が複雑なのですが、2.3%~3.9%となっています。

延納によってかかる利子税よりも、銀行からもっと安い金利で借りられるのならば、銀行からお金を借り、相続税を一括で支払ったほうがいいという結論になります。実際に、延納の申請件数は、銀行からの借入金利の低下に伴い激減しています。

延納は、残念ながら現在においてはほとんど使えない制度だといってもいいと思います。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る