相続・資産税コラム

2014年04月27日 第205回 複数の地目から構成されている土地の評価

複数の地目から構成されている土地とは、宅地・田・畑・山林等、異なる地目の土地が一体の土地として利用されていることを言います。

一体の土地として利用されている土地が複数の地目から構成されている場合、その一団の土地はそのうち主たる地目からなるものとして一体評価を行います。

土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。

ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
(財産評価基本通達7ただしがき)

また、一団の土地の上に借地権・賃借権等、異なる権利が存する場合は、その一団の土地の評価額をそれぞれの地積で按分して、借地権・賃借権の評価の基礎となる自用地価格を算出します。

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