相続・資産税コラム

2014年04月30日 第208回 「庭内神し」の敷地等に係る相続税の非課税

庭内神し(ていないしんし)とは、一般的に、住宅等の敷地内にある神の社や祠等でご神体を祀り、日常的に礼拝されているものをいいます。
つまり、自宅の庭や敷地の一部にあるお地蔵さんやお稲荷さん等のことです。
従来は、「庭内神し」とその敷地とは別のものであり、相続税の非課税規定の対象とはならないものと取り扱われていました。

しかし、東京地裁の判決を受けて、国税庁から「庭内神し」について、取扱いが改められるお知らせが発表され、次のような取り扱いになりました。

①~③に掲げる面から考慮して、「庭内神し」とその敷地部分や設置されている設備部分が、社会通念上一体のものとして日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分であるものについては、その相当の範囲の敷地部分や附属設備部分が相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うこととなりました。

①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
③現在の礼拝の態様等

上記からわかるように、「庭内神し」の敷地部分について、設置状況・設置された経緯・現在の利用状況を勘案して、非課税になる可能性があるということです。

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