相続・資産税コラム

2014年05月01日 第209回 相続税の税額控除について

続税にも他の税金と同じように税額控除があります。本日は相続税の6つの税額控除について説明したいと思います。

1.贈与税額控除

相続が開始した日の前3年間に相続人が贈与を受けた財産は相続税の課税の対象となります。
当該財産に贈与税が課税されていた場合、相続税と贈与税の二重課税となってしまうため、相続税の金額から支払っていた贈与税の金額を差し引くことができます。

2.配偶者控除

被相続人の配偶者は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、1億6,000万円または配偶者の法定相続分の2つのうち高い方までを非課税とすることができます。

3.未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合、納付する相続税の額からその未成年の相続人が20歳になるまでの年数×6万円を差し引くことができます。(端数が出た場合は1年に切り上げて計算します。)

4.障害者控除

相続人の中に障害者がいる場合、納付する相続税の額から以下の金額を差し引くことができます。
①一般障害者の場合・・・6万円×当該相続人が満85歳になるまでの年数
②特別障害者の場合・・・12万円×当該相続人が満85歳になるまでの年数 (端数が出た場合は1年に切り上げて計算します。)

5.相次相続控除

被相続人が相続開始前10年内に相続により財産を取得し相続税を支払っていた場合、被相続人がその時に支払った相続税の金額に一定の割合を掛けた金額を、相続税の金額から差し引くことができます。

6.外国税額控除

海外に財産を有しており、その国で日本の相続時に相当する税金を支払っていた場合は、外国で支払った税金の額を、課税される財産に対する海外の財産の割合を限度として相続税の金額から差し引くことができます。

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