相続・資産税コラム

2012年09月12日 第21回 税務署からのおたずねがある場合

自宅を買うと、税務署から「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」という文書が届くことがあります。これは、不動産の登記が行われると、その旨が法務局から税務署に通知され、その事実に基づいて「お尋ね」が送られてきているのです。

税務署が疑いを持って「お尋ね」を送ってくるのは、どこからか住宅購入資金の贈与があり贈与税を払っていないのではないかと疑っているからです。

「お尋ね」は回答しなくても、罰則規定はありませんが、税務署が不審に思えば、税務調査に発展してしまう可能性もあります。出来る限り正確にきちんと回答しておいた方がいいと思われます。

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