相続・資産税コラム

2014年05月06日 第214回 駐車場用地の小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、更地には適用することはできません。

これは、適用の要件が「被相続人等の事業の用に供されていたものであり、かつ、建物又は構築物の敷地の用に供されているものであること」とされているためです。

したがって、更地を駐車場として貸し付けている場合には、被相続人の事業の用に供されていた事という要件は満たしていますが、建物又は構築物の敷地の用に供されていないため適用を受けることはできません。

それでは、更地ではなく砂利じきまたはアスファルト舗装をして、駐車場として貸し付けている場合はどうでしょうか。

アスファルト又は砂利敷は構築物に該当しますので、要件を満たすこととなり、小規模宅地の特例を適用することができます。

付されている路線価額にもよりますが、更地を駐車場として貸し付けている方は、生前対策の一環として、砂利敷又はアスファルト舗装を検討してみてはいかがでしょうか。

また、構築物のための支出と節税メリットを比較する必要があるので、実際に実行される際には専門家にご相談されることをおすすめします。

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