相続・資産税コラム

2014年05月08日 第216回 3つの遺産分割の方法

被相続人が亡くなった場合、その方が残した資産、負債をどのように相続するかを相続人全員で協議しなければなりません。これを遺産分割協議といいます。遺産分割の方法は、3つあります。

(1) 現物分割
現物分割とは、各々の財産について相続人の誰が取得するかを具体的に決めていく方法です。
具体的には、相続財産が土地、現預金、有価証券であるとき、
・土地   → 妻
・現預金  → 長男
・有価証券 → 次男
のように、個々の財産をそのままの形で取得するという方法です。この方法は、財産の状態を変更したくない場合に有効です。3つの分割の中では最も多い分割方法です。

(2) 換価分割
相続財産を売却(換価)し、現金にした上でそれを相続人間で分け合うという方法です。
相続財産が現物分割できないようなもの(骨董品や誰も住んでいない不動産)のような場合に、これを第三者に売却し、その代金を相続人間で分け合うという方法です。
逆に、この方法は相続人が受け継いだ財産をそのままの形で残したいときには使うことが出来ません。
被相続人の財産の中には、先祖代々から受け継いできた土地や、思い入れのあるものも少なくありません。
現実的には、この方法で分割をすることは少ないようです。

(3) 代償分割
価値の高い財産を取得した相続人が、他の相続人に対して、差額を支払うことによって分割をする方法です。
例えば、相続人が甲・乙のときに、以下のように取得しようとします。
・土地 (7000万円)→ 甲
・現預金(1500万円)→ 乙
しかし、上記のままであれば、取得割合が不公平です。
そこで、甲が乙に対して例えば現金2000万円を渡すことにより、お互いに納得のいくように不公平を解消する、という方法です。
財産をそのままの形で取得することが出来ますが、この方法を用いるためには、相続人に金銭的余裕があることが必要となります。

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