相続・資産税コラム

2014年05月09日 第217回 無道路地の評価

無道路地とは、一般的には直接道路に接していない宅地のことをいいます。

相続税の財産評価の場合は、私道を介して公道に出ることができる宅地等を間口が狭小な宅地等として評価し、そうでない宅地を無道路地として評価することとなります。

また、道路に接している宅地であっても、接道義務を満たしていない宅地は、建物の建築に著しい制限を受ける等、無道路地と同様に利用価値が低下していることから、無道路地と同じように評価します。

無道路地の評価は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価によって計算した価額から、その価額の40%の範囲内において相当と認める金額を控除して評価します。

この40%の範囲内において相当と認められる金額とは、対象となる無道路地について、建築基準法、その他の法律に基づいて接道義務を果たす最小限の通路を開設した場合のその通路に相当する部分の価格とされています。

この通路部分の価額は、実際に利用している路線の路線価に、通路に相当する部分の地積を乗じた価額とし、奥行価格補正等の画地調整は行いません。

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