相続・資産税コラム
2012年09月13日 第22回 青空駐車場にはアスファルトを敷きましょう
青空駐車場は、小規模宅地の特例の適用対象外です。つまり、相続税評価額を半減させる規定が使えません。
しかし、いい方法があります。アスファルトを敷いてしまうのです。そうすれば、土地自体の貸し付けということになり、200㎡までは相続税評価額を50%減額できるのです。
少し知識があるかどうかで、相続税は大きく変わってくるという好例です。
相続税に強い税理士に、相続税対策を事前にお願いすることが肝要です。