相続・資産税コラム

2014年05月14日 第222回 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合

相続税の申告は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月となっています。

通常、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終わらせ、それに基づいて相続税の申告書を作成するのですが、何らかの理由により分割協議が整わずに申告期限を迎えてしまった場合は、未分割のまま法定相続分で申告書を作成することとなります。

未分割のまま相続税の申告をすると、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例といった税額軽減の適用が受けることができません。

上記の2つの特例は、税額を大きく減らすことができる特例であり、税額に大きな影響を与えます。

では、未分割のまま相続税の申告をした場合にはもう特例の適用を受けることはできないのでしょうか。

こういった場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から3年以内に分遺産の分割を決定し、分割が行われた日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことにより小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減を受けることができます。

また、もし申告期限から3年を経過した日においても一定のやむを得ない事情により遺産が未分割の場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、その期間を延長することができます。

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