相続・資産税コラム

2014年05月17日 第225回 上場株式の評価

相続財産のうち上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する下記①から④の価額のうち、最も低い価額で評価します。

国内の複数の取引所に上場している場合は、それぞれの取引所が公表する下記価額のうち、最も低い価額で評価します。

①課税時期の終値 …課税時期が休日等で取引がなかった場合には、 課税時期に最も近い日(課税時期の前日以前または翌日以後)の終値
②課税時期の月の終値の月平均
③課税時期の月の前月の終値の月平均
④課税時期の月の前々月の終値の月平均

月平均については、各金融商品取引所のホームページ等に公表されており閲覧が可能です。

また、証券会社等によっては、残高証明書を取得すると、その証明書に相続税の参考価格として上記終値の記載がされていることがあります。

なお、評価対象の株式に株式割当や配当金の交付等などがある場合には、上記の評価とは異なる場合がありますので、税理士等にご確認ください。

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