相続・資産税コラム

2014年05月18日 第226回 葬儀費用控除できないものについて

被相続人に係る葬儀費用は、被相続人が生前に持っていた債務ではありません。
しかし、葬儀費用は相続開始に伴う必然的な出費です。

このことから、葬儀費用は被相続人のマイナスの相続財産と考えられ、相続税の課税価格の計算上、遺産総額から控除することができます。

ただし、相続税の取り扱いでは、全てを葬儀費用控除できるわけではなく、控除できないものもあります。


■葬儀費用控除できないもの

①香典返し

香典のうち、社会通念上認められるものは、贈与税が非課税となります。
このため、非課税のものに対する返礼費用は、葬儀費用控除することはできません。
ただし、香典返しとは別に会葬返礼を行っている場合は、会葬返礼費用を葬儀費用に含めることができます。


②墓碑および墓地の買入費、墓地の借入料

墓碑および墓地は、相続税の非課税財産です。
このため、これらの購入費用も葬儀費用に含めることはできません。
位牌や墓石の彫刻も同様に含めることはできません。


③法会に要する費用

初七日や四十九日等は、死者を弔う儀式とは異なるため、葬儀費用に含めることはできません。
ただし、葬儀と初七日を同日に執り行う場合は、初七日の費用を葬儀費用に含めることができます。

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