相続・資産税コラム

2014年05月20日 第228回 預貯金の既経過利子から源泉徴収されるべき所得税の額について

平成25年1月1日より、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により復興特別所得税が徴収されることになりました。

これは、平成25年1月1日から平成49年までの間の所得について、所得の2.1%が復興特別所得税額として徴収されるというものです。

相続税の財産評価における預貯金の価額は、原則として、課税時期における預入高と同時期現在においてその預貯金を解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額からその金額について源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価することとしています。

所得税の源泉徴収義務者が源泉徴収をする際には、所得税と復興特別所得税を併せて徴収しなければならないとされていることから、平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算することになります。

また、利付公社債、証券投資信託受益証券など、既経過利息の額から所得税の額に相当する金額を控除することとされる財産の評価においても、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算することになるので注意が必要です。

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