相続・資産税コラム

2014年05月23日 第231回 私募債の活用

相続税対策また事業承継の一つの方法として法人化が挙げられます。

すなわち、子どもや孫を役員とすることにより親に財産が蓄積されることを防ぎ、合理的に次世代への財産移転を可能とします。

ここで、法人から役員報酬を支払えば給与所得、又は法人に貸付を行って利息を受け取れば雑所得として総合課税になるため、最高税率50%(所得税40%、住民税10%)で課税されるおそれがあります。

他方、法人の発行する私募債を引き受け、利息として受け取れば、源泉分離課税により20%(所得税15%、住民税5%)の税率で済むため、法人の支払利息が損金算入されることと併せて税務メリットがありました。

しかし、次年度税制改正により、私募債の利息について、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払いを受けるものは総合課税の対象とされたことに伴い、この条件に該当される方はお早目の対応が必要になりそうです。

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