相続・資産税コラム

2014年05月28日 第236回 育英年金の評価と税金のかかり方

会社に勤めていた方が亡くなられると、その会社の福祉共済制度等から、その方のご子息が高校を卒業するまでの間の学費等が支払われることになる場合があります。

これは、いわゆる“育英年金”と呼ばれることが多いようです。

例えば、父親が若くして亡くなった場合、その方に子供が高校を卒業するまでに、一か月に3万円がその方の保護者へ支払われる、というようなものです。

この育英年金には相続税はかかるのでしょうか。

この育英年金は、相続税法3条1項6号の、契約に基づかない定期金に関する権利となり、相続税が課税されることになります。

なお、この育英年金は、相続税法24条1項1号の有期定期金として評価することになります。

また、育英年金については、いわゆる生命保険金等の非課税枠の適用はありません。

この育英年金は、その福祉としての性質から、非課税と思われがちですが、現行の相続税法では相続税の課税対象となります。

さらに、この育英年金については、雑所得の対象となるため、所得税もかかります(所得税法基本通達35-1(9)、所得税法施行令185条)。

ただし、この育英年金を相続される方は未成年者のため、未成年者控除の適用により相続税額を軽減できます。

また、所得税については、未成年者のため他に収入がないことから、受け取る年額がよほど高額でない限り、課税所得が基礎控除以下になるため、支払うべき税額も発生しません。

以上のことから、育英年金に課税されても、悲観になる必要はございませんのでご安心ください。

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