相続・資産税コラム

2014年05月31日 第239回 ディスカウント債の評価

外国債券のなかには、額面金額よりも著しく低い価格で割引発行されるものがあります。

その分だけ、表面利率は通常の債券よりも低く設定されているものですが、満期時には額面金額で償還されるので、償還益とクーポン利息があるものとなります。

ディスカウント債は利付公社債と割引発行の公社債の両方の性格を合わせもつものとなり、それぞれを評価に反映させるものとなります。

このような商品特性を有するディスカウント債の評価方法については、財産評価基本通達にその具体的な取扱いが定められていないことから、同通達5(評価方法の定めのない財産の評価)を適用して、財産評価基本通達に定める評価方法に準じて評価するものとされており、具体的には下記に掲げる2つの財産評価基本通達の定めを準用して評価することが相当とされています。

①財産評価基本通達197-2(利付公社債の評価)の(3)
②財産評価基本通達197-3(割引発行の公社債の評価)の(3)

具体的な算出方法としては、

①発行価格
②(券面価格-発行価格)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還日までの日数
③(直前利払日から課税時期までの既経過利息-左記に対して源泉徴収される所得税相当額)

上記①+②+③がディスカウント債の評価額となります。

②が割引発行の公社債の評価に対応し、③が利付公社債の評価に対応する形となっています。

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