相続・資産税コラム

2014年06月05日 第244回 相続財産とみなされる財産(みなし相続財産)

本来の相続財産を構成しているものではないが、被相続人の死亡に起因し、相続人のもとに入ってきた財産を「みなし相続財産」といいます。主なみなし相続財産には、下記の3つがあります。

①退職手当金等

被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬祭料等のうち実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、その退職手当金等は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
また、支給されるものが、金銭であるか、物又は権利であるかを問わない。

②生命保険契約に関する権利

相続開始の時までに保険事故が発生していない生命保険契約で、①被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、②被相続人以外の者が契約者である場合には、相続開始によってその契約者は、その契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

③定期金に関する権利

定期金に関する権利は、相続開始の時までに定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、①被相続人が掛け金の全部又は一部を負担し、かつ、②被相続人以外の者が契約者である場合には、相続開始によってその契約者は、その契約に関する権利のうち、被相続人が負担した掛け金の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

なお、生命保険契約を除いているのは、②の生命保険契約に関する権利との重複適用を避ける為である。

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