相続・資産税コラム

2014年06月06日 第245回 「延納」と「物納」について

「延納」とは 国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続した財産の多くが、土地、家屋等の不動産の場合には、納税資金を期限までに準備することが困難な場合もあります。

このような事態に対処するために、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納める「延納」とう制度が認められています。

「物納」とは 国税は、金銭納付が原則ですが、相続等により取得した財産は、金銭や預貯金だけとは限られず、相続人の収入によっては、相続財産のうち、不動産のほとんどを売却しなければ納付できない、という場合もあります。

このような相続人の不利益を考慮し、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限までに、上述の「延納」によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その相続財産(国債、地方債、不動産等)で納付することが金銭納付の例外として、認められています。

これを「物納」といいます。

なお、その相続税(贈与税)に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額につきましては、延納の対象にはなりませんし、その相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額につきましては、物納の対象にはなりません。

このように、「延納」や「物納」は、相続税を一時に金銭で納めることが困難な相続人のための柔軟な制度といえますが、それが認められるためには、一定の要件がありますし、「物納」につきましては、相続財産を時価で売却後、その売却代金にて一時納付した方が、納税者にとって有利な場合もありますので、お悩みでしたら、お近くの税理士にご相談ください。

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