相続・資産税コラム

2014年06月09日 第248回 贈与税課税と贈与の取消・解除

贈与財産の取得の時期は、書面によるものについてはその贈与契約の効力の生じた時に、書面によらないものについてはその贈与の履行の時とされ、その年に贈与により取得した財産がある場合においては、原則として翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を要します。

贈与契約が合意により取り消されたり、解除された場合においても、原則としてその贈与契約に係る財産の価額は贈与税の課税価格に算入されることとなります。

ただし、下記のすべての事由に該当する場合には、税務署長がその財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく課税の公平を害する結果になると認められる場合に限って、当該贈与はなかったものとして扱われます。

(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。

(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。

(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。

(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

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