相続・資産税コラム

2014年06月12日 第251回 生前対策のための生前贈与とは?(110万円まで無税?)

1.生前贈与とは?

 財産を所有している人が生きている間に、家族や他人に資産を贈与することを「生前贈与」といいます。相続税の節税のために、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するために行われることが多いです。


2.年間110万円までが一つの基準

1年間に110万円を超過した金額や不動産の贈与を受けた場合、贈与税の申告をする必要が生じます。つまり、1年間に110万円以下の贈与であれば贈与税申告する必要はないのです。贈与税は、現金、株式、不動産であれ、贈与する財産の種類がポイントではなく、1年間の贈与金額の合計が110万円以下かどうかである事が鍵となってきます。

また親から子どもに贈与しても、他人に贈与しても同じです。

 贈与税申告の義務は、贈与者ではなく「受贈者(=贈与された人)」が行う点がポイントです。年間110万円以上の財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に対して贈与税申告を忘れないようにしましょう。


3.生前贈与を活用した相続税対策

 生前贈与を活用した相続税対策は有名ですが、これはどういう方法をいうのでしょうか。例えば親から子2人へ年間110万円ずつ10年に渡って贈与を実行したと仮定してみましょう。年110万円×10年×2人=2,200万円となり、2,200万円もの預貯金を無税で次世代に移転することが可能となります。このため、生前贈与を活用した相続税対策を行うのであればなるばく早い時期から実施するのがよいでしょう。


4.生前贈与実施時の注意点

・毎年契約書を作りましょう(後で税務署に贈与の意思の証拠を見せるため)
・贈与を受けた人が自由に使わせる状態にしましょう(通帳、印鑑等全て渡す)
・毎年、贈与する金額や日付を少しでもいいので変更しましょう(計画性の廃除)

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