相続・資産税コラム

2014年06月18日 第257回 生命保険の課税

生命保険においては、その契約内容によって、課税関係が異なります。具体的には、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金の種類が異なってきます。

たとえば、被相続人が父、相続人が母と子とします。被保険者が父である場合、保険料の負担者と保険金受取人がどちらも母で同じであれば、所得税が課税され、母と子というように異なれば、贈与税が課税されます。保険料の負担者が父であり、保険金受取人が母である場合には、相続税が課税されます。

また、死亡保険金だけでなく、遺族が支払いを受ける個人年金についても、同様に課税関係は変わってきます。たとえば、被保険者が父である場合、保険料の負担者が父であり、年金受給権の取得者が母であれば、相続税が課税されます。保険料の負担者が母であり、年金受給権の取得者が子であれば、贈与税が課税されます。

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