相続・資産税コラム

2014年06月19日 第258回 増改築した場合の家屋の評価

家屋の相続税評価額は固定資産税評価額となっています。しかし、相続開始の直前に増築を行った場合や、大規模なリフォームを行った場合には、増築やリフォームが固定資産税評価額の改訂が行われず固定資産税評価額に反映されていない場合があります。

固定資産税評価額が改訂されないまま相続が発生した場合に、改訂されていない固定資産税評価額に基づき家屋の評価を行い申告してしまうと、低い評価額のまま申告することになるため、増改築した部分の価額を加味して申告する必要があります。

改訂されていない固定資産税評価額に、増改築をした家屋と同じような状況にある近隣の家屋の固定資産税評価額を基にして、基にした家屋との構造・経過年数・用途等の差を考慮して評価した金額を加算することになります。

ただし、近隣に増改築した家屋と同じような状況にある家屋が無い場合には、増改築した建築価額から減価償却相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額を加算することになります。
また、申告期限までの間に増改築した部分に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額を加算することになります。

一方で、建物自体の価値に影響を与えない現状維持のための修繕や、建物の固定資産税の対象とならない内装工事等については、上記のような固定資産税評価額に影響を与えるものではないため、生前に被相続人の預金等でこれらの修繕等を行うことにより節税対策を行うことが出来ます。

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