相続・資産税コラム

2014年06月26日 第265回 上場株式の配当金の取り扱い

相続財産に上場株式がある場合、その配当金の扱いには注意が必要です。
配当金が確定するのは配当基準日ですが、その基準日と企業の株主総会決議、相続開始日の時系列がどのようなものかによって、その扱いは異なります。

具体的には、相続開始日が配当交付基準日の翌日から配当金交付の株主総会決議までにある場合には、その配当金は「配当期待権」となります。

そして、相続開始日が株主総会決議から配当金受領日までにある場合には、その配当金は「未収配当金」となります。

配当金受領日は、各企業の決算短信等に配当支払開始日が記載されているので、その日付を確認することで知ることができます。

配当金の支払いは、だいた企業の第2期末と第4期末に行われることが多いため、相続開始日が3月から6月、または9月から12月にある場合には、配当金が存在することが多く、特に注意が必要です。

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