相続・資産税コラム

2014年06月30日 第269回 農業用施設用地の評価

農業用施設用地とは、農用地区域又は市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供されている宅地をいいます。

例えば、畜舎、農産物貯蓄施設、農機具を収納する農業用施設及びその敷地等です。

これらの土地の評価は、付近の農地価額を基準として求めた価額に、その宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えることで行います。

造成費とは、例えば整地や伐採、地盤改良に伴う費用をいいます。

また、市街化が進む地域の付近に存在し、通常の宅地価額水準で取引されていると判断される場合には、農地価額ではなく、その付近の宅地の価額を基準として評価します。

このように、同じ農業用施設敷地として利用されている土地であっても、その付近の地域によって、評価方法は異なることとなるので注意が必要です。

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