相続・資産税コラム

2012年09月18日 第27回 広大地評価とは? ②

広大地該当要件のその2です。

要件②
戸建分譲素地が最有効使用であること

これは言い換えれば、物件を仮に売りに出した場合、一般的に戸建開発業者が買主として考えられる土地であるかと考えて良いと思います。
分譲マンション業者が買いたいと思う土地であっては、要件に該当しません。

戸建用地か、マンション用地か、この判定は税理士兼不動産鑑定士の独壇場です。広大地判定で、相続税を減額させたい方は、ぜひ税理士法人ステラにお任せください。

次回は、要件③です。

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