相続・資産税コラム
2014年07月03日 第272回 投資信託の評価
ここしばらく定期預金の金利が低いため、資産運用手段の一つとして投資信託をお持ちの被相続人も多くいらっしゃいます。そこで、銀行や証券会社で投資信託を保有している場合の評価方法についてご説明します。
投資信託は相続開始日において解約請求(または買取請求)をした場合に、支払をうけることができる価額により評価を行います。
① 中期国債ファンド、MMF等の日々決算型証券投資信託
以下の算式にて評価します。1口当たりの基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金(A) - (A)につき課税されるべき所得税相当額 - 解約手数料・信託財産留保額(消費税込)
② 上場されている証券投資信託
上場株式の評価方法に準じ、評価を行います。③ その他の投資信託
以下の算式にて評価します。 1口当たりの基準価額 × 口数 - 課税時期に解約請求した場合に課税される所得税相当額(※) - 解約手数料・信託財産留保額(消費税込)※課税時期時点で該当の証券投資信託の投資において、利益がある場合課税されます。 課税時期の個別元本と基準価額を比較することで判断できます。
また、相続開始時点で未収分配金がある場合、未収分配金を計上することにも注意が必要です。(決算日および受渡日を確認することで調査することができます)
上記に必要な情報は、金融機関に照会をかけることでほぼ調べることができます。