相続・資産税コラム

2014年07月13日 第282回 附属建物の敷地の評価

「附属建物」とは、小屋や倉庫、物置や車庫等の主たる建物の効用を補助するための建物を言います。そのため、「附属建物」として登記するためには、主たる建物の効用を補助するための建物であることが要件となっています。「附属建物」して登記されますと、登記簿上は主たる建物に附属する1つの建物として表示されることになります。

このように「附属建物」は、主たる建物の用途の効用を補助するものであること自体が登記の要件であることから、土地の評価は原則として、主たる建物の敷地と附属建物の敷地を分けて2画地として土地の評価を行うのではなく、全て主たる建物の敷地として1画地として土地の評価を行います。

しかし、登記上は「附属建物」として登記されている建物を、主たる建物の用途と別の用途に使用されている場合があります。例えば、主たる建物を自宅、附属建物は他人に貸家として賃貸していることがあります。このような場合に、原則通り1画地全てを自宅として評価しまうと時価とかけ離れてしまう可能性があります。

そのため、たとえ建物の登記上は主たる建物の「附属建物」となっている場合であっても、登記されていることを理由に単純に1画地として評価するのではなく、課税時期の実態により判断し土地の評価を行うことになります。

実態に即した土地の評価を行うためには、単純に登記簿等の書面に基づく机上評価だけを行うのでは不十分であり、実際に現地の実地調査を行い、使用状況のヒアリングや証拠書類の確認をきっちりと行うことにより、実態に即した評価方法により土地の評価を行うことが可能となります。

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