相続・資産税コラム

2014年07月15日 第284回 路線価評価を使わずに相続税申告を行うことの是非

路線価は平成4年以降、地価公示価格の80%水準をもって設定されています。こちらは一暦年(その年の1月1日から12月31日)を通じて設定されていますが、著しい時価下落(周辺地域の開発の中止等)があった場合、路線価等に基づく土地の評価額が時価を上回ってしまうという現象が起こってしまいます。そのような場合に相続税評価額はどのように決定すべきでしょうか。

路線価等に基づく評価額が時価を上回っている場合、法律の解釈である時価を超過した評価額による評価という問題が生じ、租税法律主義の運用上、大きな障害を抱えることとなってしまいます。よってその場合は、その時価を持って相続税法上の評価額とすることができることとなっています。

時価の算定について、具体的には下記の2つの方法が考えられます。

①相続税の申告時において適正な時価(通常の取引価格)を算定し、当該算定した時価を持って当該土地の評価額として申告する方法

②相続税の申告時においては、通常の路線価等による申告をし、事後(課税時期の属する被の翌年の路線価が公表された後)的に、路線価等により下落率を計算し、当該計算を基本として更正の請求をする方法

①については、不動産鑑定士等による適正な価格の証明が必要となります。

②については、課税年度の時価の下落時期等の算定も必要となります。下落の時期が課税年度の前半若しくは後半に集中している場合、調整計算をすることとなります。

不動産の評価については、資産税に強い税理士への依頼が最も確実です。

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