相続・資産税コラム

2012年09月20日 第29回 異議申し立てとは

1. 異議申し立て

 税務署に申告した所得や税額が少なかった場合や、相続税の申告義務があるのに、申告しなかったと税務署が判断した場合には、税務署長は調査した結果に基づき、更正、決定などの処分を行います。また、未納の税額があり督促してもなお納付されないときは、差押えなどの処分を行います。

 このような処分に不服があるときは、まず処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に、税務署長に「異議申立て」をすることを原則としています。

  税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果(異議決定)を納税者に通知します。この時点では、ほとんど税務署も納税者の主張を認めてくれないのが現実です。

2.さらに不服がある場合の手続

この異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに 国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。審査請求は、異議が却下された日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。

審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を納税者に通知します。ここで勝てる確率は、15%位です。

国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
あまりに課税処分が理不尽な時は、税理士法人ステラは、納税者の立場に立ち。断固国税不服審判所まで争います。

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