相続・資産税コラム

2014年07月21日 第290回 不合理分割と遺言書

宅地の価額は「1画地の宅地」を評価単位とします。この1画地の判定は、相続等による取得者ごとに行うのが原則です。したがって、1筆の宅地であっても、遺産分割によって2以上の相続人が取得した場合は、その分割された各土地を「1画地の宅地」として評価できることになります。しかし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。

・不合理な分割とは

不合理な分割とは、具体的にどのような分割のことをいうのでしょうか。実務では個々の事例ごとに判断しますが、おおむね次の3点で判断することになります。
①分割後の宅地が無道路地となる
②その地域の標準的な宅地の面積から見て著しく狭あいな宅地となる
③現在及び将来において、有効な土地利用が不可能と認められる

分割後の宅地がこれらに該当する場合は、いずれも不合理な分割とされます。

・遺言書で不合理な分割を指定された場合

不合理な分割に関する上記の評価は「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合」に行われます。遺産分割は共同相続人間の協議によることが原則ですが、被相続人の遺言による指示があればそれが優先されることとなっており、遺言書で不合理な分割が指定されていた場合も「贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合」に該当すると考えられ、共同相続人間の協議による場合と同様に評価することとなります。

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