相続・資産税コラム

2014年07月27日 第296回 生産緑地の相続税評価方法のまとめ

市街化区域内にある一定の要件を満たした農地などで、その指定を受けたものを生産緑地といいます。

通常、市街化区域にある農地などは、固定資産税が宅地並みに課税されてしましますが、生産緑地に指定されると農地としての課税になるので固定資産税が安くなります。

生産緑地に指定されると、建築物の新築や宅地造成などを行う場合には市町村長の許可を受けなければならず、また、原則として許可されないことになっています。

一方、生産緑地には買取りの申出の制度が設けられていて、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したときや、告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。

それでは、生産緑地の相続税評価はどのように行うのでしょうか。

生産緑地の相続税評価は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、下記の割合を控除して計算します。

①相続開始日において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

この場合は、買取りの申出をすることが可能になるまでの期間に応じて控除する割合が定められています。

②相続開始日において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地や、買取りの申出ができる生産緑地

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このように、生産緑地の相続税評価方法は、市区町村に対して買取申出ができるか否かによって評価方法が異なるため注意が必要です。買取申出が可能な期間が長ければ長い程、評価を減額することが可能です。

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