相続・資産税コラム

2014年07月30日 第299回 相続税の上場株式の評価方法

相続財産に上場株式がある場合の相続税評価の方法について解説します。

相続財産の評価は原則、相続開始日時点の時価ですが、上場株式については採用する時価の選択が認められています。

(1)原則的評価方法

上場株式の価額は、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合を除いて、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する次の①から④までのうち、最も低い価額によって評価します。

① 課税時期の最終価格
② 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
(注)「最終価格」とは、いわゆる終値のことです。

(2)負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の評価方法

負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引(以下「負担付贈与等」)による上場株式は、(1)①の課税時期の最終価格により評価します。

負担付贈与等による株式の取得は、一般の売買行為に準じた対価を伴う経済的取引行為であることから、その取得の時(課税時期)における時価、すなわち課税時期における最終価格によることになっています。

(3)複数の金融商品取引所に上場されている株式の最終価格

2以上の取引所に上場されている銘柄の最終価格については、納税義務者が選択した金融商品取引所の公表する価格によって評価します。

ただし、「課税時期の最終価格」及び「最終価格の月平均額」がある金融商品取引所があるにもかかわらず、それらのない金融商品取引所を選択することは認められません。

(4)課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合

課税時期が、権利落等の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付の基準日までの間にある場合の株式の価格は、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。

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