相続・資産税コラム

2012年08月25日 第3回 香典は相続時の収入か?

香典に関しましては通常は、相続財産に加算する必要はありません。また、通常の額でしたら受け取った人が所得税を支払ったりする必要も無く、つまりもらっても何も手続をしなくても良いわけです。ただし常識的な額でなければなりません。

弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。一般的には社会的に見て香典相当の金額であれば香典、それを超えて遺族の生活保障に役立つほどの金額であれば死亡退職金ということになると思われます。

香典返しをすることも多くありますが、この費用は相続財産から差し引くことはできませんので、ご注意ください。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る