相続・資産税コラム
2012年09月21日 第30回 相続についてのおたずね
相続が発生すると、その数ヵ月後に亡くなった方の親族などに「相続についてのお尋ね」と題した書面が届くことがあります。
税務署からそのような書類が届くということは、相続税がかかる可能性があると考えるべきです。なぜなら、税務署は、過去の申告・不動産の所有・生命保険金の支払・死亡した人の預貯金から、大体の相続財産状況を把握し、相続税が発生すると考えて書面を送ってきているからです。
相続税を納めるべきところ、納めていない場合には、延滞税や場合によっては無申告加算税がかかりますのでできるだけ早急に、税理士に相談してください。