相続・資産税コラム

2014年08月12日 第312回 お金がもらえるケースも!?相続後すぐにやる死亡手続き

■身近な人が亡くなっても、悲しんでいるヒマはない?

相続税が改正され、基礎控除額が減ったということが話題になっています。
でも、相続税って、お金持ちじゃなければ関係ないんでしょ?
そう思う人も多いのでは。
確かに改正前は、相続税の課税対象は亡くなれた方全体の5%ほどでした。ただし、その後の改正で、より多くの人が相続税の対象になる可能性が高まっています。
たとえば、都市圏に土地付き一戸建てや駅近マンションを所有している人。もしかしたらあなたも、相続税の対象になるかもしれません。
まずは、人が亡くなったのちにどのような手続きが必要となるのか、整理してみましょう。

■できるだけ急ぎたい手続き一覧

①死亡届/死体火・埋葬許可申請
死亡を知った日から7日以内に届け出る必要があります。医師による死亡診断書、または警察による死体検案書、死体火葬許可申請書、および届出人の印鑑と本人確認できる証明書類が必要です。通常、死亡届を提出すると住民票も抹消されます。

②世帯主の変更届
故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に、死亡から14日以内に届け出る必要があります。市区町村の戸籍・住民登録窓口で、届出人の印鑑と本人確認できる証明書類を持参して行います。

③年金・保険関係の手続き
・年金受給停止の手続き
故人が年金を受給していた場合は、死亡から10日以内(国民年金は14日以内)に停止手続きをします。手続きをし忘れたまま故人の年金を受給してしまうと、改めて返還手続きをしなければならなくなります。社会保険事務所、または市区町村の国民年金課などの窓口に、年金証書および除籍謄本を持参して行います。

・介護保険資格喪失届の提出
故人が介護保険を受給していた場合は、その資格喪失届も必要です。死亡から14日以内に、市区町村の福祉課などの窓口に、介護保険証および除籍謄本を持参して行います。

・雇用保険受給者資格者証の返還
故人が雇用保険を受給していた場合に必要です。死亡から1か月以内に、受給していたハローワークに受給資格者証を返還します。

・故人が年金受給者ではない場合
故人が会社員で厚生年金や社会保険に加入している場合は、基本的に勤務先で手続きをしてくれます。しかし、自営業の方などで国民年金や国民健康保険に加入している場合は、遺族が市区町村の窓口、または社会保険事務所へ届け出る必要があります。故人の年金保険料の支払い状況などに応じて、国民年金の死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金などを受け取ることができます。

・生命保険など
生命保険など民間の保険の受け取りに関しては、保険証書を手元に用意したうえで各社に問い合わせをしましょう。

④生活インフラ関係
・電気、ガス、水道、電話、携帯電話、各種会員権、会員証など
それぞれ名義変更や解約などの手続きを行います。

⑤資格、法定関係
・運転免許書、印鑑証明、パスポートなど
それぞれを管轄しているところへ届け出て、返却手続きを行います。

⑥クレジットカードなど
解約手続きを行います。その際、死亡保険が自動で付いている場合もあるので、カード会社に確認してみましょう。クレジットやローンの未清算金や返済額が残っている場合は、相続人の遺産となります。

■申請しないと受け取れない! 忘れがちな補助金の手続き

故人が加入していた保険の事務所に申請すると、葬祭費や埋葬料といった名目で補助金が受け取れます。ほとんどの人に権利があるのに、意外と知られていない補助金です。
また、1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度もあります。

①国民健康保険加入者の葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(自治体によって異なるが1~7万円)が支給されます。死亡から2年以内に、市区町村の国民健康保険の窓口で手続きをします。

②健康保険組合加入者の埋葬料
企業や団体の健康保険組合に加入していた人が亡くなった場合、葬儀や埋葬の補助として5万円が支給されます。死亡から2年以内に、健康保険組合か社会保険事務所で手続きをします。

③高額医療費の申請
70歳未満の人の場合、所定の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出して認定証を交付してもらえば、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。対象の医療費の支払いから2年以内に、加入している健康保険組合、または市区町村国民健康保険の窓口で手続きをします。

■四十九日からいよいよ始まる、遺産相続の話し合い

ほとんどの仏教宗派では、亡くなった日から7週目にあたる日を忌明けとし、四十九日の法要を行います。葬儀後、再び親戚一同が集う日でもあるため、この日から、いよいよ遺産分割の協議を始めるご家庭が多いようです。
そもそも相続の対象になる遺産には何があるのか、必要な手続きとしてどのようなものがあるのか、以下、詳しく解説します。

■財産があってもなくてももめやすい“庶民の相続”

前回、忌明けとなる四十九日あたりから遺産相続について話し合いを始める家庭が多いというお話をしました。
遺産相続なんて、お金持ちの世界の話……とはいきません。
家や土地、預貯金はもちろん、マイナスの財産である借金も相続の対象になります。
案外、きちんとした対策をしているお金持ちのほうがもめごとにならず、庶民のほうがなけなしの財産を巡っての“争族”になりがちということも。
相続に関して、いつまでに何を明らかにし、どんな手続きをしていくべきかを順に見ていきましょう。

■相続人は誰?――法定相続人の確定

遺産相続は、相続人の確定から始まります。亡くなった方が遺言書によって相続財産と相続人を指定している場合にはそれが優先されますが、遺言書がない場合や遺言書が無効とされた場合には、法律で指定された法定相続人が相続の対象となります。
相続できる親族の範囲は法律で決まっています。配偶者がいる場合は必ず相続人となり、それに加えて直系卑属の子または孫が相続の第1順位、直系尊属の親または祖父母が第2順位、兄弟または甥や姪が第3順位となります。
注意したいのは、元妻や愛人との間に生まれた子の存在です。自分の子だと認知した子については、法律上相続権が発生します。そのため、相続にあたっては亡くなった方の戸籍を出生時までさかのぼり、法定相続人に漏れがないように確認する必要があります。

■相続の対象になる財産、ならない財産

財産は、プラスのものだけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

⑦プラスの財産
・土地、家屋、農地などの不動産
・現金、預貯金、小切手、株券、自動車などの動産
・貸出金、売掛金、国債や社債、退職金、生命保険金などの債権や権利金

⑧マイナスの財産
・借入金、ローン、買掛金などの債務

骨とう品や美術品、宝飾品は、価値のあるものを多数保有している家の場合、資産として評価の対象になる場合もあります。
ただし、換金性の低い衣服や時計、アクセサリーは、財産にはなりません。故人の遺品とみなされ、形見分けの対象となります。

■相続の放棄の手続きは3か月以内

相続には3つの方法があります。

①単純承認
そのまますべての財産を相続する方法。もっとも一般的なやり方です。

②相続放棄
財産を一切相続しない方法。マイナスの財産が多い場合に取られる方法で、相続人ひとりひとりが申し立てすることができます。放棄した場合、配偶者、子供、親、兄弟、以後親族の順で相続の権利が移っていきます。相続放棄を選択する場合は、死亡を知った日から3か月以内、または自分が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

③限定承認
預金などのプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法。明らかにマイナスの財産のほうが多い場合や、プラスとマイナスどちらが多いのか微妙な場合に選択されます。限定承認を選ぶ場合には相続人全員の同意が必要で、相続放棄と同様、死亡を知った日から3か月以内、または自分が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

■準確定申告は4か月以内

亡くなった人に収入(賃料収入、事業収入等)があった場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの期間の所得を税務署に申告(準確定申告)する必要があります。

■相続税の申告、納税は10か月以内

その後、相続財産の価値についての評価額を算出します。この評価額は、相続税の算出や申告に必要となります。また、複数の法定相続人がいる場合、遺産分割協議をして相続財産の分配を決めます。
相続財産の内容確認や価値評価額の算出は相続人自身がすることもできますが、専門家に依頼するほうが間違いなく、その後の手続きやトラブル対処の上でも安心です。
相続税がかかる場合は、相続開始から10か月以内に相続人全員が相続税の申告と納税をしなければなりません。

■不動産の扱いが、相続争い最大の元凶!

相続問題においてもっともこじれやすいのが、故人が持っていた土地や家屋などの不動産の扱いです。簡単に分割できるようなものではありませんし、現金化しようと思っても、すぐに売れるとは限りません。また評価額に関しても、土地の特殊要因をマイナス要因として計上し、税務署を説得できるか否かは、税理士の腕にかかっています。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る