相続・資産税コラム

2014年08月14日 第314回 遺産分割で揉めた時の調停手続きのまとめ

■相続から“争族”! 遺産分割の話し合いがこじれたら……?

前回、相続人が故人の遺産をどう分配するかを話し合うことを遺産分割協議と言い、故人が遺言書を遺していない場合には遺産分割協議書を作成するという話をしました。

ただし、遺産相続は簡単に済む場合ばかりではありません。これまで付き合いの無かった相続人の存在が突然明らかになったり、故人の生前贈与や、特定の相続人の寄与分(故人の商売を手伝うなど、故人の財産の維持増加に貢献した相続人に対し、相続財産をプラスすること)を考慮するか否かなどが複雑に絡み合い、相続人同士の話し合いでは協議が進まなくなってしまうこともあります。

残念なことに、遺産分割協議がこじれるのはお金持ちの話ばかりではありません。少ない遺産であっても……いや、少ない遺産だからこそ合議できないケースが増えています。

また、それまで住んでいた自宅と土地だけが故人の主な遺産で、預金などはほとんどなく、相続人が複数いるときにはもめごとに発展する恐れがあります。故人と同居していた相続人を追い出すわけにもいかず、また、自宅や土地を現金化しようにもすぐに売れるとは限らないからです。

相続人同士の分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停(遺産分割調停)を利用することができます。

■遺産分割調停の手続きの流れ

遺産分割調停では、1名の裁判官と、2名以上の調停委員が対立している相続人の主張をそれぞれ聞き、客観的な意見と妥当な分与案についての助言をしてくれます。

遺産分割調停の申し立てには、遺産分割調停申立書を提出する必要があります。申立書ののひな形は各家庭裁判所で用意されているほか、裁判所のホームページで書式の記載例を見ることができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/ を参照)

その他、申し立てに必要なものは以下の通りです。

① 遺産分割調停申立書
② 戸籍謄本、および住民票(申立人のほか相続人全員の分が必要)
③ 故人の除籍謄本、改正原戸籍謄本
④ すべての遺産に関する証明書(不動産登記簿謄本および固定資産税評価証明書、
  預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券の写しなど)
⑤ 遺言書がある場合はその写し
⑥ 故人1人につき1200円の収入印紙

申し立てが受理されると、裁判所から期日が決められ、出頭の呼び出しが来ます。調停においては争っている相手方と顔を合わせずに済むように別々に待機し、交互に調停室に入って裁判官や調停委員に主張を行います、

遺産分割調停の期間は、5~10回、半年から1年程度が相場。とはいえ、場合によっては数年がかりになることもあります。第1回で話がつかなければ、順次話し合いを継続していきます。

遺産分割で揉めた時の調停手続きのまとめ

■調停でもまとまらなければ審判へ!

調停において話し合いがついた場合には、裁判所で調停調書が作成され、調停は終了となります。調停調書には確定判決と同じ効力があるため、これに従わない相続人が出た場合には強制執行などが行われます。

残念ながら話し合いがつかなかった場合は調停不成立となって終了し、家庭裁判所による遺産分割審判へと移行します。

■遺産分割審判の流れ

家庭裁判所によって指定された審判期日に出頭します。審判になると相続人が一堂に会し、裁判官が進行を指揮しながら手続きが進められていきます。

審判では各相続人が書面で主張をし、それを裏付ける書類や資料を提出。裁判官が事実や証拠の調査を行っていきます。そして、各相続人の主張や資料が出つくすまで審判手続きは続けられ、結審へと進みます。

基本的に審判は、調停とは異なり話し合いの場ではありませんが、遺産分割審判の場合は随時話し合いの機会が持たれることもあります。話し合いが上手くいけば調停が成立したものとして調停調書が作成され、審判は終了となります。

どうしても話し合いがつかなければ、裁判官による遺産分割の審判が下されます。審判が出るのは結審から約1か月です。

なお、審判に関して不服があれば、即時抗告することができます。即時抗告の期間は審判の告知を受けた翌日から2週間で、審判をした家庭裁判所に申し立てをします。抗告審は高等裁判所で行われます。

2週間のうちに抗告がなければ、審判確定となります。

■調停や審判が終わっても、人間関係はこじれ続ける

審判が確定すると、それに基づいて遺産分割を行うことになります。確定した審判に違約した場合は、強制執行などの手続きを取ることも可能です。

遺産分割調停や審判は、何年もかかることも珍しくはありません。当然、相続人の心身の疲労も相当なものになってきます。

このような争いを避けるためにも、生前の早いうちからもしものときに備えて、相続人の心情をおもんぱかった遺言書を遺しておくことをおすすめします。

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