相続・資産税コラム

2014年08月16日 第316回 相続税申告における納付書の書き方・記載例

1.年度

こちらは、相続開始年度を記載します。
例えば、平成26年10月が相続開始日なら、“26”と記載します。
もともと印字がある場合に2重線で訂正しても使用することがでいます。その際、訂正印等は特に必要ありません。

2.税目番号

相続税の税目番号は、050ですので、“050”と記載します。

3.税務署名

もともと印字されているケースが大半ですが、印字されていない場合には、カタカナで税務署名を記載します。また右隣りの税務署番号は空白でも問題ありません。

4.本税

本税の金額を記載します。この欄では数字の左隣に¥マークを記載する必要はありません。
また、以下の重加算税・加算税・利子税・延滞税の項目はたとえ修正申告の場合であってもすべて空欄で結構です。

5.合計額

本税の額と同様の額を記載し、必ず数字の左隣に¥マークの記載をします。
なお、本税や合計額の記載を誤った場合には原則新しい用紙を使用しましょう。

6.納期等の区分

上段、(自)の部分に相続開始日(死亡日)を記載します。
例えば、相続開始が平成27年1月20日だとすると、“27 01 20”と記載します。
なお、下段(至)の部分は空欄で結構です。

また、申告区分の欄については、申告期限内の申告の場合には、“4”の確定申告のところに〇をつけます。

7.住所(所在地)

以下のように2段書きを行います。

被相続人:東京都中央区日本橋〇-〇-〇
相続人:東京都千代田区九段下〇-〇-〇

電話番号は、相続人の電話番号を記載しましょう。携帯電話でも問題ありません。

8.氏名(法人名)

以下のように2段書きを行います。

被相続人:山田 太郎
相続人:山田 二郎

この際、フリガナは、相続人の氏名のみで大丈夫です。

9.税目

“相続”と記載しましょう。
なお、この欄は茶色の太枠ではないので、必須項目ではないですが、記載しておいた方がベターでしょう。

■ 記載に関するその他注意点

上記の1~9以外の項目(税務署番号や徴定区分)については、基本的には記載する必要はありません。記載が必要なのは、納付書の注釈にもあるように茶色の太枠内となります。
税目部分については、特に記載がなくても可ですが、記載した方がベターです。

■ 相続人のフリガナは記載しておきましょう

金融機関に持ち込んだ際に、相続人のフリガナの記載がないと記載を求められるケースがあります。事前に記載しておくのがベターでしょう。

■納付書の提出先は??

納付書の裏面に記載がありますが、原則は、金融機関の窓口となります。
おそらく、ほとんどの金融機関で対応が可能ですが、残念ながらネット振込やコンビニ、ATM等でのお振込みは現状ですと不可となっています。

■納付の時期は?

納付の時期は、申告書の提出期限と同じ、相続開始から10ヵ月以内です、なお申告書の提出の前後を問わず、相続税の申告期限内であれば、どのタイミングで納付をしても問題ありません。

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