相続・資産税コラム
2017年07月19日 第324回 税務調査で重加算税(35%)の課税を阻止しました!
お客様の税務調査で、重加算税(35%)を課すといってきた税務署に対して、毅然と反論し、重加算税を阻止しました。
経緯は下記となります。
平成25年 A税理士が、所得税確定申告書作成
平成26年 税理士法人ステラが、所得税確定申告書作成
平成27年 税理士法人ステラが、所得税確定申告書作成
平成25年に、A税理士のミスで、売り上げ計上漏れが、数百万円単位で発生
これを重加算税の対象と税務署が主張してきました。
重加算税とは、「故意に、隠ぺいまたは仮装して税を逃れた」ことに対する罰金です。その税率は、35%にもなります
重加算税を課されると、更に100万円以上追徴税額が発生してしまいます。
平成14年2月5日及び平成9年12月9日の国税不服審判所という税金関係の裁判裁決において、重加算税を課すときは、立証責任は、税務署側にあるとされています。
隠ぺいまたは仮装したことを立証する責任は、税務署側にあるので、立証せよと毅然と反論しました。
納税者は、故意に隠ぺいまたは仮装していた事実はないので、重加算税をかけるなら修正申告はせず、裁判でも争うとはっきり言ったところ、あっさり重加算税はひっこめました。
あとは、グレーな部分もかなり認めさせたので、A税理士のミスによる追徴税額を大きく下げることに成功しました。
きちんと、納税者の立場に立って、納税者の利益を守る。事務所が大きくなっても、この立場を常に忘れずにいたいと思ってます。