相続・資産税コラム

2012年09月28日 第37回 遺留分の侵害

遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保障されている、遺産の取り分のことをいいます。言い換えれば、 相続人に保障された侵すことの出来ない相続分のことです。遺留分が確保されているのは、配偶者・子供・直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母 など)のみです。兄弟姉妹に遺留分はありません。それぞれの遺留分は以下のとおりです。

・相続人が配偶者だけの場合
配偶者:1/2
・相続人が配偶者と子供の場合
配偶者:1/4
子 供:1/4
・相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母 など)の場合
配 偶 者:1/3
直系尊属:1/6
・相続人が子供だけの場合
子供:1/2
・相続人が直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母 など)だけの場合
直系尊属:1/3

これが侵害されている場合には、遺留分の減殺請求を行うことで、財産が取得できます。遺留分減殺請求権には期限があります。遺留分を侵害されていると知ったとき(遺言書の内容を知ったとき)から1年間です。

こういった争続を起こさないように、遺留分に配慮した遺言(相続人が、みんなある程度納得できる遺言)を作成する必要があります。ただ正式な遺言の作成は難しいです。税理士法人ステラでは遺言作成のお手伝いもしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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