相続・資産税コラム
2012年09月29日 第38回 国外財産を取得した時の相続税
相続税の納税義務者は住所、国籍などにより①居住無制限納税義務者②非居住無制限納税義務者③制限納税義務者に区分されます。
① 居住無制限納税義務者(全世界財産に対して課税)
相続又は遺贈により財産を取得した方で、その取得した時に国内に住所を有する方
② 居住無制限納税義務者(全世界財産に対して課税)
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する方で、その財産を取得したときにおいて、外国に住んでいる方。(その方と亡くなった方が共に、相続開始前5年超日本に住所を有していない場合を除く)
③ 制限納税義務者(国内財産に対してのみ課税)
①、②に該当しない方で、相続又は遺贈により財産を取得し、その財産を取得したときにおいて外国に住んでいる方。
国外にある財産でも、日本国籍を有する方が取得した場合には、亡くなった方と相続人のどちらかが相続の開始前5年を超えて国外に居住していなければ、その取得にあたり相続税が課税されることとなっています。昔は、海外にある財産は課税されなかったのですが、海外資産を取得される方が増えたので、課税が強化されました。
海外財産についても、相続税対策が必要な時代になってきました。