相続・資産税コラム

2012年10月05日 第44回 不動産管理会社設立の手法と効果 ①

アパート・マンション経営を行っている方は、所得税の負担に苦しんでらっしゃる方が多いです。そこで、不動産管理会社を設立して、税率の高い人(オーナーである親)から税率の低い人(将来の相続人である子)へ所得を移転すれば、合計の税金は安くなります。

会社を使って所得を移転する代表的な方法は以下の3つあります。

(1)管理委託方式
物件の管理だけを会社に委託する方式です

●メリット
・不動産収入の7%程度が会社に帰属することになるので、オーナーの所得税を減らすことができる。
・管理を委託するだけなので、物件の賃貸借契約を新たに結ぶ必要がない。
・不動産管理会社が物件を買ったりしなくてよいので、不動産管理会社の資金負担が少ない。
・親族を管理会社の役員にすれば、役員報酬、従業員給与の分配で親族に合理的に認められる金額だけ所得を分散できる
・管理会社の役員である親族は、給与所得控除を使えるので、経費として落とせる金額が実質的に増える
・不動産管理会社に退職金規定を作っておけば、所得の一部を退職金として有利に受け取ることも可能

●デメリット
・収入の7%程度を移転するだけなので、所得分散効果はうすい
・実際に会社が管理業務を行っていないと、税務上否認される。
・相続時の節税効果は薄い

上記のような特徴があります。次回は、一括賃貸方式です。

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