相続・資産税コラム

2012年10月08日 第47回 贈与税の非課税枠

祖父母や両親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税が拡充されました。

 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を新築若しくは取得又は増改築に使い、その家屋を翌年3月15日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
 なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(2) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(3) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

●取得する住宅についても要件があります。

イ 家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合には、そのマンションの床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。

(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

● 一定の増改築等にも要件があります。

 一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。

ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合には、そのマンションの床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

 次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額(注1)は、原則として次のとおりとなります。

(1) 省エネ等住宅(注2)の場合
 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

イ 平成24年のときは1500万円

ロ 平成25年のときは1200万円

ハ 平成26年のときは1000万円

(2) (1)以外の住宅の場合

 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

イ 平成24年のときは1000万円

ロ 平成25年のときは 700万円

最大1500万+110万円で1610万円まで贈与税を払わず、贈与できるので、住宅を購入したい若い世帯の方は、この制度を利用することをお勧めします。

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