相続・資産税コラム

2012年10月10日 第49回 二次相続にご注意

「配偶者の相続税の軽減」の特例は、大きな相続税の減税効果があります。相続財産の1/2までもしくは1.6億円までを配偶者の方の取り分とした場合は相続税はかかりません。

ただし、この特例を限度一杯に利用すれば最も有効な減税効果を享受できるかといえば、実はそうとも限りません。

亡くなった方の配偶者は、お子様より年齢が高いことが通常ですので、今度はその配偶者が亡くなった場合の相続開始における相続税負担も考えておく必要があります。

「配偶者の相続税の軽減」を限度一杯に利用するには、原則として配偶者が遺産を法定相続分取得する必要がありますが、この取得遺産の価額が大きいと配偶者の相続開始時の相続税も大きくなる恐れがあるからです。

財産が1~2億円程度と比較的少ない場合、 子どもにある程度引き継がせたほうが、2次相続で支払う税金は少なくなり有利です。少なくとも母親が100%引き継ぐのは、トータルで見た相続税の納税という点では得策ではありません。

一方、財産が3~5億円、それ以上と多い場合は、 母親は法定相続分どおりの1/2を引き継ぐ方が有利なケースが多いです。子どもが1/2を超えて引き継ぐと、 1次相続での納税負担が多くなってしまいます。 一方で、母親が1/2を超えて引き継ぐと、将来の2次相続での納税負担が多くなります。

相続は、1回のみで終わるのではないので、2次相続まで考えてくれる税理士に頼みましょう。

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