相続・資産税コラム
2012年10月14日 第53回 相続税の税務調査
相続税の申告書を提出して一番心配なのが税務調査です。
税務調査が来る確率は、25%位と言われていますが、財産、特に多くの預貯金が頻繁に動いている場合や、相続人間で争いがあり、相続財産が未分割の状態で一旦申告したときは調査の対象として選定される場合が多いようです。
預貯金については、家族名義の預金に要注意です。亡くなった方が、お子さんやお孫さん名義で貯金しているのを税務署はよく監視しています。20年前にさかのぼって調べたケースもあるようです。
調査の時期は申告書を提出してから1年後と2年後にくる可能性が一番高く、それ以降は、あまりありません。
書面添付制度という、事前に税務署に疑問点を説明する制度がありますので、税理士法人ステラはその制度を利用し、極力税務調査が入らないように、心がけています。