相続・資産税コラム
2012年10月15日 第54回 相続した土地の売却
相続した土地を売却した場合には、翌年2月15日~3月15日迄に確定申告を行わなければなりません。
この土地を売った際に売却益が出たときは、所有期間が、5年以上であれば、課税譲渡所得に所得税15%住民税5%の税金が課せられます。5年以下の時は、所得税30%住民税9%となります。
マイホームを売った時の軽減税率が適用できる場合には、6,000万円以下の部分については所得税10%住民税4%となります。
結構税金がかかってくるのがお分かりになると思います。
①土地売却益の計算方法
入金額‐取得費‐譲渡費用=売却益
この場合の取得費は亡くなった方が取得されたときの価額から建物の減価償却費相当額を控除した金額ですが、先祖伝来の土地で昔の取得費が不明のときは譲渡価額の5%とされます。
譲渡費用とは、売るために直接かかった費用で仲介手数料・印紙代・取壊費用・地主への名義書換料・立退料等です。
※相続で取得した土地等を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日迄に譲渡した場合には、相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算し売却益を減らせます。
②課税所得の計算方法
売却益‐居住用財産の3000万円の特例等=課税所得
③最後に、課税譲渡所得に税率を乗じて、税金を算出します。