相続・資産税コラム
2012年10月16日 第55回 国外財産調書の提出制度が創設されました
国外財産を有する方は、その保有する国外財産について申告をしなければならないという国外財産調書制度が創設されました。
最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出することになります。
対象者は、その年の12 月31 日において、5,000 万円を超える国外財産を有する方となっています。
ついに経済のグローバル化もここまで来たかと思います。相当な人数が、国外財産を有し、課税漏れが起きていると国税当局が判断したのでしょう。
この制度には、罰則が設けられています。
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に国外財産の記載がない場合に所得税の申告漏れが生じたときは、加算税が5%加重されます。
逆に、国外財産調書を提出した場合には、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税が5%減額されます
アメリカの司法取引のような制度ですね。きちんと海外財産についても申告しましょう。