相続・資産税コラム

2012年08月27日 第6回 書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士が申告書に申告書の内容を説明する書面を添付して提出した場合に、ご本人に対する税務調査の通知の前に税理士から意見聴取がされる制度です。

相続税の申告に際しても、書面添付を行うことにより、相続税の申告書について疑問や不明点があった場合、税理士から意見聴取が行われ、ここで疑問が解消されれば、相続税の税務調査が省略されることがあります。

このように、メリットの多い書面添付制度も、手間が煩雑という理由から相続税での書面添付は未だ数%程度しか利用されていません。

正しい申告をしていても、税務調査が入る可能性は十分あり、税務調査でプライベートなことまで質問されることも多いです。

税理士法人ステラでは、税務調査で指摘されそうな事項について、添付する書面に記載して、税務調査のリスクを少しでも軽減させるように努力しております。正しい申告で、税務調査のリスクを減らしたい方は、税理士法人ステラにご相談下さい。

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