相続・資産税コラム

2012年10月22日 第61回 遺言書の法的拘束力

遺言書の法律上の効力が認められる事項は、民法の規定によって決まっています。たくさんあるのですが、一般的な事項は以下の通りです。

1.相続分の指定

「長女に宮崎市の土地、次女には延岡市の土地」等の指定ができます。また、長女は1/3、次女は2/3という風に、相続分の指定をすることもできます。

2.遺贈

相続人以外で、生前お世話になった人へ財産を残すことができます。

3.子の認知

戸籍上では血縁関係が無いことになっている子供を自分の子供として認めることを認知といい、遺言で認知することができます。 認知した場合は遺言執行者が役所に届出をする必要があります。

4.後見人及び後見監督人の指定

遺言を書いた方に未成年の子供がおり、その方が亡くなると、親権者がいなくなる場合、遺言で未成年者の保護者になっていただける人を指定しておくことができます。

5.相続人の廃除、廃除の取消し

亡くなった方を虐待したり、著しく非行がある親族を相続人から外すことができます。ただ、安易には認められませんので注意が必要です。

6.遺言執行者の指定、指定の委託

遺言を書いた方に代わって遺言内容を実現するための事務を行う人のことを遺言執行者といいます。遺言により、遺言者の信頼できる人を指定するか、指定を委託することができます。

7.遺留分減殺方法の指定

民法は、相続人に一定割合の相続財産を保証しています。その一定割合の相続財産のことを「遺留分」といい、相続人は一定割合を相続することができます。
例えば、亡くなった方の長男と長女が相続人で、遺言で全財産を長男にとなっていれば、長女にとって1/4が遺留分となります。
相続人が遺留分を行使(遺留分をくださいと申し立てをする)した場合の減殺すべき財産の優先順序や減殺の方法を遺言で指定することができます。

8.特別受益者に対する持ち戻しの免除

遺言者から生前に特別な贈与を受けている人は、相続の際の取り分も少なくなります。
例えば、マイホームを買う頭金を出してもらったケースが該当します。 これを特別受益者の持ち戻しというのですが、この持ち戻しを遺言で免除することができます。

9.祭祀承継者の指定 

墓や仏壇等の祭祀を引き継ぐ人を遺言で指定することができます。

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